久喜市議会 2021-02-21 02月21日-02号
同様に、他のサービスにおける高齢者虐待防止の推進について、第31条第8号及び第40条の2では指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、第55条第8号では指定夜間対応型訪問介護事業者、第59条の12第10号では指定地域密着型通所介護事業者、第59条の34第9号では指定療養通所介護事業者、第73条第10号では指定認知症対応型通所介護事業者、第100条第10号では指定小規模多機能型居宅介護事業者、第122
同様に、他のサービスにおける高齢者虐待防止の推進について、第31条第8号及び第40条の2では指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者、第55条第8号では指定夜間対応型訪問介護事業者、第59条の12第10号では指定地域密着型通所介護事業者、第59条の34第9号では指定療養通所介護事業者、第73条第10号では指定認知症対応型通所介護事業者、第100条第10号では指定小規模多機能型居宅介護事業者、第122
18ページの第66条第1項は、共用型指定認知症対応型通所介護事業者における管理者の配置基準の緩和について規定するもので、19ページ、第73条第10号は、3ページになりますが、第31条第8号と同様の改正でございます。 20ページをお願いします。 第82条から22ページの第108条までは、小規模多機能型居宅介護に関する改正規定でございます。
それ以外の所要の改正については、第69条第2項の指定認知症対応型通所介護事業者の説明として、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者を追加いたしております。 32ページ、第79条第2項第6号におきましては、運営推進会議の設置に伴いまして、運営推進会議での報告、評価、要望、助言等の記録の整備を行うことを規定いたします。
次に、議案第21号 春日部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とし、執行部の説明を省略し、質疑を求めたところ、指定認知症対応型通所介護事業者は、なぜ運営推進会議などを設けて地域と連携を図っていくことになったのか伺いたいとの質疑に対し、従前、運営推進会議が義務づけられていたのは、グループホームや小規模多機能型サービスなどの24時間運営されている
改正の主な内容でございますが、指定認知症対応型通所介護事業者が地域との連携を図るため運営推進会議を設置すること、運営推進会議における活動状況の報告、運営に関する要望、助言等の聴取、記録の公表等について定めるものでございます。
新たに指定認知症対応型通所介護事業者について、その地域との連携という項目になっていますけれども、運営推進会議などを設けて地域と連携を図っていくと、こういうことが追加されたことによって条例が長々ずっとどうも変更になった、ここが肝かなというふうに思いましたが、なぜ指定認知症対応型通所介護事業者は、地域との連携を新たにしていくことにしたのか、この理由、そして実際に春日部にこういう事業者がいるのか、いないのか
第78条の地域との連携等の規定の改正は、第1項で指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、町の職員または地域包括支援センターの職員、認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね6月に1回以上、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないことを
まずは、指定認知症対応型通所介護事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とも、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員または当該事業所が所在する区域の地域包括支援センターの職員、知見を有する者等により構成される協議会である運営推進会議を設置し、おおむね6月に1回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない規定及び運営推進会議での
第79条の2は、指定認知症対応型通所介護事業者の事故の発生時の対応について定めたものであります。 35ページをお願いいたします。 第86条第2項第1号に加える表は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員が25人を超える場合の表を加えたものであります。
第79条の2は、指定認知症対応型通所介護事業者の事故発生時の対応について定めたものであります。 35ページをお願いいたします。 第86条第2項第1号に加える表は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員が25人を超える場合の表を加えたものであります。
第78条の2は、見出しを「事故発生時の対応」として新規に条項を加えるもので、第1項で指定認知症対応型通所介護事業者の事故発生時の必要な措置について、第2項で、事故の状況及び事故に際して採った処置の記録について、第3項で賠償すべき事故での対応、第4項で、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービス提供により事故が発生した場合の対応について規定するものでございます。
第2条は、指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る経過措置関係で、指定認知症対応型通所介護事業所の管理者が受講すべき研修に関する経過措置。 第3条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者に係る経過措置関係で、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数に関する経過措置。